
| 空気環境測定はなぜ必要なのか? |
オーナー様も御存じのように建築物における衛生について規制した法としては、学校保健法、建築基準法などがありましたがいずれも特定の施設が対象ものだけでした。また、これらの法律は最低水準を確保しようとするものであって内容的にも満足すべきものでなく、多目的ビル、雑居ビルなどでは十分に対応できない場合もありました。
このような事情を背景に昭和40年9月厚生大臣は公害審議会に対し健康な居住水準の設定について諮問を行い、これを受けて公害審議会から昭和41年8月に多数人利用建築物の衛生基準の設定についてと題する答申が行われました。
内容は建築物の環境衛生基準の設定、建築物の衛生上の維持管理に関する専門技術者制度の創設などについて早急に措置する必要があるというものでした。
このことは昭和45年の第63回国会において衆議院、参議院ともに可決し、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が昭和45年に公布され、同年10月13日から施行されることとなりました。 そして、この法律は特定建築物の所有者・占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って建物の維持管理を行うことを義務づけたのです。




