
厚生労働省の指導よると、照度不足によって生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して照度基準が適用されてます。
事務所における高年齢労働者の増加も背景にあり、個々の労働者に視力を眼鏡などで矯正することを促した上で、作業面における照度を適切に確保することが重要とされています。


当社所有の照度計、日置電機FT3424はJIS規格が定めた一般形AA級とA級に準拠しています。
0.00ルクスから200,000ルクスまでの照度に対応しているため、消防法に規定される非常灯や避難誘導灯といった低照度の計測にも対応しています。
また、100,000ルクス程度の高照度が必要な保健医療施設(診察・検査空間、手術室)でも対応可能です。さらにLED照明の測定にも対応しています。



